「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について
「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、以下の留意点をお知らせします。
なお、実習以外(インターンシップやボランティア活動等)においても事業者から性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
【事業者(学校や保育所、学習塾等)に求められる取組】
- 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせない措置を講じます。
【実習生に関する留意点】
- 実習計画において、こどもと一対一になる場面が予定されている場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、実習生がこどもに対して「支配性・継続性・閉鎖性」を有する実習であると判断された場合には、性犯罪前科の有無の確認が必要となることがあります。なお、確認の要否については、最終的に実習先の事業者が判断します。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科が確認された場合には、こどもと接する実習はできないこととなります。
- 入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
- 性犯罪前科の確認結果によっては、実習を行うことができず、資格取得に必要な要件を満たせない場合があります。
- こどもと接する実習を行うことができない場合、本学で取得可能な免許状・資格を取得できなくなる可能性があります。
<本学で取得可能な免許・資格>
|
学科 |
免許・資格 |
|---|---|
| 看護学研究科 | 養護教諭専修免許状 |
| 臨床心理学研究科 | 臨床心理士受験資格、公認心理師国家試験受験資格 |
| 看護学科 | 養護教諭一種免許状 |
| 社会福祉学科 | 社会福祉士国家試験受験資格 |
| 臨床心理学科 | 公認心理師国家試験受験資格、社会福祉士国家試験受験資格 |
| 子ども発達学科 | 保育士、幼稚園教諭一種免許状、社会福祉士国家試験受験資格 |
| 幼児教育学科 | 保育士、幼稚園教諭二種免許状 |
【参考】
制度の詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【問い合わせ先】
新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
教務課
TEL:025-266-8833
E-Mail:kyogaku@n-seiryo.ac.jp
