本学では教育訓練給付制度の支給対象講座として、厚生労働大臣の指定を受けた学科・研究科があります。
「教育訓練給付制度」とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
2014(平成26)年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。(厚生労働省HPより抜粋)
本学の指定講座
- 一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
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この制度は厚生労働省による一般教育訓練給付による支援制度です。ハローワーク(公共職業安定所)からの給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練経費の20%(上限10万円)が修了後にハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
●本学の指定講座(一般教育訓練給付指定講座)
大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻(修士課程)(2022(令和4)年4月~2025(令和7)年3月再指定)
大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)(2024(令和6)年4月~2027(令和9)年3月再指定)
大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)(長期履修課程)(2024(令和6)年4月~2027(令和9)年3月再指定)
- ※長期履修課程で教育訓練給付金の対象となるのは3年課程のみです。4年課程は対象となりませんのでご注意ください。
- 専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
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この制度は厚生労働省による専門実践教育訓練給付による支援制度です。ハローワーク(公共職業安定所)からの給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練経費の50%(その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円)が終了後にハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。また、資格取得等し、受講終了日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された場合または雇用されている場合、教育訓練経費の20%が追加支給されます。
●本学の指定講座(専門実践教育訓練給付指定講座)
短期大学部幼児教育学科 (2023(令和5)年4月~2026(令和8)年3月指定)
※ご注意
要件や提出書類は、個別事情により異なることがあります。一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、ハローワークのwebページも併せて必ずご確認ください。
対象となる方
- 大学院臨床心理学研究科に2016(平成28)年度以降に入学した学生、短期大学部人間総合学科介護福祉コース、・短期大学部幼児教育学科に2017(平成29)年度以降に入学した学生及び大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)・大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)(長期履修課程)2017(平成29)年10月以降に入学した学生。なお長期履修課程については3年課程のみが対象となります。
- 給付を受けるために必要な一定の雇用保険の被保険者期間を有していること。
詳細はハローワークwebページをご参照ください。
支給される金額
- 一般教育訓練給付金
- 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
●本学で当制度を利用する場合の支給金額例
受講者本人が本学に支払った入学金・授業料をもとに支給額が決定します。(受講状況や給付型奨学金の利用等によって支給額は変動します。)
・大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻(修士課程)の場合
支給額は10万円となります。修了後にハローワークに申請すると支給されます。
教育訓練経費155万円(入学金15万円、授業料(2年間)140万円)の20%が対象となります。20%が上限支給額を超えているため10万となります。
・大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)の場合
支給額は10万円となります。修了後にハローワークに申請すると支給されます。
教育訓練経費155万円(入学金15万円、授業料(2年間)140万円)の20%が対象となります。20%が上限支給額を超えているため10万となります。
・大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)(長期履修課程)の場合
支給額は10万円となります。修了後にハローワークに申請すると支給されます。
教育訓練経費162万円(入学金15万円、授業料(3年間)147万円)の20%が対象となります。20%が上限支給額を超えているため10万となります。
- 専門実践教育訓練給付金
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- 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
- 専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は114.8万円、1年の場合は57.4万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。 - 2017(平成29)年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(追加給付20%を合わせた場合、60%)となります。また、支給の上限額は、年間32万円(追加給付を合わせた場合、年間48万円)となります。
受講者本人が本学に支払った入学金・授業料・実習費をもとに支給額が決定します。(受講状況や給付型奨学金の利用等によって支給額は変動します。)
指定講座名 支給期間
(原則)支給金額
(在学中)追加支給※1 最大支給金額 対象金額 短期大学部
幼児教育学科2年間 79.25万円 31.7万円 110.95万円 合計金額
158.5万円
入学金25万円
授業料124万円
実習費9.5万円- ※1修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された、もしくは雇用されている場合に20%追加支給されます。
専門実践教育訓練給付の受講前申請について
専門実践教育訓練給付の手続きには、ハローワークにてご自身で受講開始日の1ヶ月前までに申請が必要です(受講開始日については本学までお問い合わせください)。受給希望者は本学の入学手続き完了後速やかに住所地管轄のハローワークで手続きをしてください。
申請希望者は、受給資格の有無について、あらかじめ住所地管轄のハローワークにお問い合わせください。
- ご注意
- 受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては本学での責任は負いかねますのでご了承ください。
お問い合わせ先
新潟青陵大学 学務課
受付時間 平日8:30~17:30
TEL 025-266-8833(直通)
E-mail kyogaku※
※電子メールをお出しになるときは、「@」および「n-seiryo.ac.jp」を付けてください。