本学は、寄付金受入について、文部科学省から「特定公益増進法人」及び「税額控除対象法人」の証明書交付を受けております。本学にご寄付いただきました場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
(ただし「学校の入学に関してなす寄付金※」を除きます。)
※新入生の保護者の皆さまへ
入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納付した寄付金は原則として、学校の入学と相当の因果関係のある寄付金として優遇措置の対象とはなりません。ご理解、ご了承の程お願い申し上げます。
個人の場合
- 所得税
本学に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置を受けることができます。
寄付者ご自身が「税額控除」と「所得控除」のどちらか一方の制度を選択し、ご利用いただくことになります。
免税の手続きは、本学からお送りします「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」あるいは「税額控除に係る証明書(写)」を確定申告の際に所轄の税務署へご提出下さい。なお、確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
○所得控除
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きくなります。
寄付金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円 を所得から控除
○税額控除
寄付金額を基礎にした控除額を税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付者の方に減税効果が大きくなります。
[ 寄付金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円 ] ×40% を所得税額から控除※
- ※ただし控除できる額は所得税額の25%が限度
- 国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき」
- 国税庁ホームページ「公益社団法人等に寄附をしたとき」
- 国税庁ホームページ「国税庁 所得税基本通達 法第78条2項<寄附金控除>関係(入学に関してする寄附金の範囲)」
- 住民税
本学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、本学へ2,000円を超える寄付を行った場合、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
免税の手続きは、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告していただくと、翌年度の住民税から控除されます。確定申告を行わずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各市町村の住民税窓口へ申告してください。
本学を寄付金税額控除の対象法人に指定している地方公共団体は次のとおりです。
○都道府県:新潟県
○市町村: 新潟県内の市町村(市町村条例で指定されている場合に限ります。)
- ※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地が上記の方が対象となります。
- ※市町村条例で指定されているかについては、各市町村の住民税窓口へお問い合わせ下さい。
- ※上記以外の都道府県・市町村については、各都道府県・市町村の住民税窓口へお問い合わせ下さい。
(寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×4%
[新潟市にお住いの方は2%]
○市町村が指定した寄付金
(寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×6%
[新潟市にお住いの方は8%]
法人の場合
法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。寄付の手続き方法によって損金算入の額が異なります。
- 「受配者指定寄付金」としてご寄付いただく場合
寄付金の全額を損金に算入することができます。日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付(法人)者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です(※)。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。
- ※本学に入金された寄付金を、本学から日本私立学校振興・共済事業団に送金します。(本学は寄付法人に「預り証」を発行します。ただし、この「預り証」は免税手続きには使用できませんのでご注意下さい。)免税に必要な「寄付金受領書」は、日本私立学校振興・共済事業団から発行され次第お送りします。
- 日本私立学校振興・共済事業団「私立学校への寄付のごあんない」
- 日本私立学校振興・共済事業団「私立学校で学ぶ子どもたちのために」
- 「特定公益増進法人への寄付金」としてご寄付いただく場合
ご寄付いただいた法人の区分に応じて、次の計算式により計算した金額以内の金額を、一般寄付の損金算入限度枠と別枠で損金算入することができます。
○「特定公益増進法人への寄付金」の損金算入限度額
- ①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除きます。)
(資本基準額(※1)+所得基準額(※2))×1/2(※3) - ②普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
所得基準額(※2)に相当する金額(※3)
- ※1資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000
- ※2所得基準額=当期所得金額×6.25/100
- ※3特定公益増進法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
- 国税庁ホームページ「特定公益増進法人に対する寄附金」
- ①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除きます。)
お問い合わせ先
学校法人新潟青陵学園 事務局財務課
TEL 025-266-0539(直通)