キャンパスライフ

災害時等における全学的な休講措置の基準

新潟青陵大学学長
新潟青陵大学短期大学部学長

 この基準は、自然災害等から学生の安全を確保するため、授業(定期試験を含む。以下同じ。)の休講に関する必要な事項を定める。

  1. 大雨・暴風等の自然災害による休講措置
    新潟市中央区に、気象庁から、大雨・暴風・暴風雪・大雪のいずれかの特別警報が発令された場合、次のとおり取り扱う。
    1. 午前6時の時点で発令中の場合、1限・2限の授業を休講とする。
    2. 午前10時の時点で発令中の場合、3限・4限・5限の授業を休講とする。
    3. 午後3時の時点で発令中の場合、6限・7限の授業を休講とする。
    4. 授業実施時間帯に特別警報が発令され、学生の安全確保のため必要があると学長が判断した場合、その後の授業を休講とする。
  2. 主要公共交通機関の運休による休講措置
    自然災害の発生等の理由により、新潟駅を発着するJR・バスが広域かつ長時間に渡って運休や遅延等の大規模な混乱が発生した場合、次のとおり取り扱う。
    1. 午前6時の時点で解消の見通しが立たない場合、1限・2限の授業を休講とする。
    2. 午前10時の時点で解消の見通しが立たない場合、3限・4限・5限の授業を休講とする。
    3. 午後3時の時点で解消の見通しが立たない場合、6限・7限の授業を休講とする。
    4. 授業実施時間帯に特別警報の発令等により公共交通機関の運休が事前に発表され、学生の安全確保のため必要があると学長が判断した場合、その後の授業を休講とする。
  3. 地震による休講措置
    地震の発生により、新潟市中央区で「震度5弱以上」の震度が観測され、キャンパス内の停電、断水、校舎等建物の被害状況等を考慮した結果、授業の実施が不可能と学長が判断した場合、当分の間、授業を休講とする。
  4. 大規模停電等の不測の事態が生じた場合の休講措置
    大規模停電等、不測の事態が生じ、学生の安全確保のため必要があると学長が判断した場合には、授業を休講とする。
  5. 休講措置の通知
    休講措置の実施については、N-compassを通じて通知する。
  6. 休講の代替措置
    休講措置を講じた授業科目については、補講等により代替措置を行う。
  7. その他
    休講措置を講じた場合は、原則として、すべての課外活動を禁止する。

附 則
この基準は、2019年6月10日から実施する。